契約不適合責任について
「契約不適合責任」とは不動産売買に関して言えば、契約内容に不具
合があった場合に売主が買主に対して負う法的責任の事で、元々あっ
た「瑕疵担保責任」が2020年の民法改正によりリニューアルされ
た、みたいなイメージでよろしいかと思います。
詳しい説明は省略しますが、例えば雨漏りやシロアリの被害に気付か
ないまま売り渡した場合や、80坪の土地として売買したのに実際に
は75坪しかなかったというような場合に、買主は売主に対して不具
合箇所の修繕や売買代金の減額、場合によっては契約の解除や損害賠
償請求を行うことが可能となります。
なお、特約等で定めがなければ、買主は不具合を発見してから1年以
内であれば、上記のような請求をすることが可能です。
つまり裏を返せば、特約により「契約不適合責任」を免責にする事も
可能ということです。
実務のうえでは、売主が宅建業者でなければ、多くの取引において契
約不適合責任は免責となったり、引渡し後1カ月間のみ負う、3カ月
間のみ負う、といった契約条件で話がまとまることが多いと思われま
す。
但し、契約書上、「免責」としていても、売主が不具合等を知ってい
たのにそれを伝えずに売り渡した場合などは損害賠償責任を負うこと
になります。
なお、宅建業者(不動産会社)が売主の場合、引渡しから少なくとも
2年間の契約不適合責任を負わなければならないことになっておりま
す。
ですので、不動産会社から「こちらの物件は契約不適合責任が2年間
ついているので安心です!」的なセールストークがなされ、それが後
押しになって購入を決断される方もいらっしゃると思います。
しかし、これも裏を返せば、引渡しから2年を経過したら何も対応し
てもらえないかもしれないということです。
ちなみに、当社では徹底的なリフォームをするため、わずか2年で不
具合が起こることはまず考えにくいのですが、内装(壁紙や畳)のリ
フォームのみであったり、部分的なリフォーム(コンロや換気扇、水
栓の交換など)しか行わない買取再販業者も少なくないので、そうい
ったリフォーム内容の物件を購入される際は注意が必要です。
せっかくリフォーム済みで、売主に契約不適合責任を負担してもらえ
るから安心だと思って購入した物件が2年半後に不具合を起こしてし
まったら、基本的に自費で対応するしかないわけです。
そうなってきますと、リフォーム済み物件を買った意味があまり無い
ような気がしてきます・・・。
特に、内装も全面的にリフォームがなされ、水廻りも交換済みの物件
などは一般の方からすれば「すごいキレイ!」と感動すらされるかも
しれませんが、相応の築年が経過している物件であれば、給水管・給
湯管の更新がなされているか、不動産会社などを通じて購入を決断す
る前に確認することをオススメ致します。
合があった場合に売主が買主に対して負う法的責任の事で、元々あっ
た「瑕疵担保責任」が2020年の民法改正によりリニューアルされ
た、みたいなイメージでよろしいかと思います。
詳しい説明は省略しますが、例えば雨漏りやシロアリの被害に気付か
ないまま売り渡した場合や、80坪の土地として売買したのに実際に
は75坪しかなかったというような場合に、買主は売主に対して不具
合箇所の修繕や売買代金の減額、場合によっては契約の解除や損害賠
償請求を行うことが可能となります。
なお、特約等で定めがなければ、買主は不具合を発見してから1年以
内であれば、上記のような請求をすることが可能です。
つまり裏を返せば、特約により「契約不適合責任」を免責にする事も
可能ということです。
実務のうえでは、売主が宅建業者でなければ、多くの取引において契
約不適合責任は免責となったり、引渡し後1カ月間のみ負う、3カ月
間のみ負う、といった契約条件で話がまとまることが多いと思われま
す。
但し、契約書上、「免責」としていても、売主が不具合等を知ってい
たのにそれを伝えずに売り渡した場合などは損害賠償責任を負うこと
になります。
なお、宅建業者(不動産会社)が売主の場合、引渡しから少なくとも
2年間の契約不適合責任を負わなければならないことになっておりま
す。
ですので、不動産会社から「こちらの物件は契約不適合責任が2年間
ついているので安心です!」的なセールストークがなされ、それが後
押しになって購入を決断される方もいらっしゃると思います。
しかし、これも裏を返せば、引渡しから2年を経過したら何も対応し
てもらえないかもしれないということです。
ちなみに、当社では徹底的なリフォームをするため、わずか2年で不
具合が起こることはまず考えにくいのですが、内装(壁紙や畳)のリ
フォームのみであったり、部分的なリフォーム(コンロや換気扇、水
栓の交換など)しか行わない買取再販業者も少なくないので、そうい
ったリフォーム内容の物件を購入される際は注意が必要です。
せっかくリフォーム済みで、売主に契約不適合責任を負担してもらえ
るから安心だと思って購入した物件が2年半後に不具合を起こしてし
まったら、基本的に自費で対応するしかないわけです。
そうなってきますと、リフォーム済み物件を買った意味があまり無い
ような気がしてきます・・・。
特に、内装も全面的にリフォームがなされ、水廻りも交換済みの物件
などは一般の方からすれば「すごいキレイ!」と感動すらされるかも
しれませんが、相応の築年が経過している物件であれば、給水管・給
湯管の更新がなされているか、不動産会社などを通じて購入を決断す
る前に確認することをオススメ致します。